“忙しいから休憩なし”は労働基準法違反だが、超過勤務申請はできるのか?

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”今日は忙しかったから休憩に行けなかった”

”上司に休憩に行かせてもらえなかった”

なんて話しをよく聞きますが違法の恐れが高いです。時間にすれば1時間や30分でも、休憩に行かせてもらえないというのは労働基準法違反にあたる可能性が高いので、そんな状況が当たり前になってしまっている方はしっかり説明を読んでおきましょう。

当たり前だからしょうがないという認識を持っているがために、仮に部下に同じことを求めていたら、あなた自身も加害者になり兼ねません。自分を守るという観点からも、たかが休憩時間かもしれませんが知識を持っておく必要があるのです。


労働基準法における休憩時間の扱い

6時間以上の労働の場合45分以上の休憩が必要と話す会社員

労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間ですが、休憩時間を分割して与えることは現行法上禁じられてはいません。

また、休憩時間は、労働時間の途中に与えなければなりません。なお、以上のような労基法の要求水準を超える休憩は、法定外休憩と呼ばれます。

引用元:労働政策研究・研修機構様

以上をまとめると

  • 労働時間が6時間以上8時間未満の場合、45分の休憩時間が義務
  • 労働時間が8時間を超える場合は1時間以上の休憩が義務

となります。休憩時間を確保しなくてもいいなんて例外はないので、6時間以上働くのであれば休憩がなくてはいけません。

違法なケースの例

以上の労働基準法の規定より、

  • 9:00〜17:00勤務して休憩がなかった→違法 最低45分は必要
  • 9:00〜19:00の勤務で昼の30分しか休憩がなかった→違法 最低1時間は必要

これは正社員、契約社員、派遣、パート、アルバイト等、労働形態問わず共通する条件なので、正社員だから休憩時間がないなんてことがあってはなりませんし、その逆も同じです。

雇用形態に限らず、6時間以上労働をするのであれば、最低45分の休憩時間が必要になるわけです。※休憩は労働時間に含まれないので正式には6時間45分以上、会社に拘束される時間がある場合をさす。

違法ではないケース

【休憩時間が分割されている】

労働基準法に書いてあるように、休憩を時間を分割して与えることは禁じられていません。

そのため、9:00〜18:00が定時の会社員に対して、12時から20分、15時から20分、17時から20分であっても、拘束時間は9時間の休憩1時間となり、法的には大筋認められます。

【出勤してすぐ休憩】

また、飲食店勤務の人に多いのですが出勤して数分で休憩なんてことがあります。

16:00〜24:00時までのシフトで、16:10〜17:10の時間で休憩1時間。

実に出勤して10分で休憩です。労働基準法には「労働時間の途中で・・・」という文言はありますが、10分しか経っていなくても、これは労働時間の間とされるので問題はりません。

また、何時間おきに休憩をとらなくてはいけないという時間的な決まりが現時点ではないので、出勤してすぐの休憩も好ましいとは言えませんが許されている事実があります。

休憩がもらえなかった場合は超過勤務手当はもらえるのか?

超過勤務申請をして手当をもらうことは可能ですが、これでは休憩時間に仕事したくてした人も手当をもらえることになってしまうので条件があります。

あくまで、上司等の監督責任者から休憩時間に労働を課せられた場合のみ超過勤務に値します。

多くの会社で昼休憩が設けられていることでしょう。その時間に誰からの指示を受けずに自分で仕事を進めた場合は超過勤務ではありません。

ただ、医療の現場などでは緊急の患者が運ばれてくることがつきものです。この場合、休憩中にもかかわらず処置にあたったとしても、超過勤務と認めらます。

“処置を変わりにできるスタッフが用意できてないこと” “対応できるスタッフが休憩中なのに患者を受け入れたこと”

以上の要素から、休憩中のスタッフに監督責任者から直接指示がなくても “労働を課した” と判断されるのです。医療を例にだしましたが、一般の会社でも同じです。

自主的か自主的ではないか?自主的でも、変わりのスタッフが用意できてない等、休憩中のスタッフを労働させざる得ない状況下にしてしまっているのか否か?という点が超過勤務と認められるときに大切になるでしょう。

超過勤務手当認めさせるには証拠作りが必須

「休憩時間に労働を課せれました」と超過勤務申請をだしても、却下されることがほとんどでしょう。

  • 業務内容
  • 誰に対して(取引先名)
  • 休憩時間にやらなければならない理由

この3つは当たり前で、そのほかに、仕事をしていたという事実。書類の保存履歴や編集履歴を、休憩時間も仕事をしていたことを証明するためPC上等、記録をしっかりと残しておきましょう。

また、どのような言葉、どのような状況下で休憩時間に労働を課せられたのか等、申請書に基本書かないようなことでも、自身で記録を残しておくことが大切になります。

6時間以上労働をする場合、如何なる状況下でも休憩をとらせなくていいという法はないので、会社側も休憩時間に仕事させたことをできれば認めたくないというのが本音です。

そのため、通常の残業申請の内容にプラスして、詳細情報等も自分で記録しておくことが重要になります。

そもそも休憩時間がない会社は成り立っているとは言えない

忙しくて休憩にいけないサラリーマン

そもそもの話しになりますが、忙しすぎて休憩時間が確保できないような体制を課している会社は、利益がでているとしても会社として成り立っているとは言えません。

労働基準法違反はれっきとした犯罪です。

労働基準法第119条1号は第34条に違反して労働者に休憩をさせなかった使用者について、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

引用元:労働政策研究・研修機構様

休憩時間を取らせなかった使用責任者には以上のような法的な処置ももちろん存在しますので、あなたが当たり前だと思っていたことが実は犯罪への加担であったり、今後部下ができた場合は首謀者と判断され兼ねないのです。

そのため、今休憩時間に働くことが当たり前になってしまっている人は多いに注意するのと同時に、”犯罪”だという危機感を持つようにしましょう。

上記で述べたように、上の立場になればなるほど、自分が首謀者として判断され兼ねない状況になるので、労働基準監督署に相談するなど、早期に手段をとるべきです。

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