内定承諾書提出後の内定辞退は可能!
多くの企業は内定と同時に”内定承諾書”の提出を求めてきます。初めて内定承諾書の存在を知った人は、とても拘束力の強い書類ではないのか?とか、もしその会社に入社しなかったら賠償請求されるのでは?と、記載すること自体に腰が引けてしまうかもしれません。
複数社から内定をもらった場合や健康を害して勤務できない状態になってしまったときなどに、すでに内定承諾書を送付した企業に対して内定辞退することは可能なのでしょうか。
結論からお伝えすると、内定承諾書を提出した後に内定辞退することは可能です。また、内定承諾書には法的な拘束力はなく、賠償請求されることは基本的にありませんので安心してください。
それでは、内定承諾書とはいったいどんなものなのか、詳しく説明していきましょう。
内定承諾書の位置づけは?
内定承諾書とは、企業側が入社予定者に対して「あなたは入社することを承諾していますよね」という意思確認をするための書類です。いわゆる企業と採用者間における誓約書のような位置づけになります。
人材を採用する企業は経費や時間をかけているため、内定後は是が非でも入社してもらいたい訳です。口頭での約束ではなく書面で残すことで、プレッシャーを与えているとも言えるでしょう。
内定承諾書は、内定通知書と同封されていることが多く、具体的には、”採用内定を受け取ったので企業側の提示した条件のもと、勤務することを承諾しました。正当な事由なく上記に反する行動はとりません”という内容が書かれています。
書かれている内容に納得し入社意思に揺るぎがなければ、住所・氏名・押印して返送します。しかし一見すると、いかにも入社を絶対に断れないといった感がある内容なので提出を躊躇する人もいるのです。
しかし、内定承諾書を提出した後であっても、どうしてもその企業に入社できない事態になれば内定辞退することができます。
昭和54年7月20日付けの最高裁の判決例により、内定契約は「働き始める前なら、どちら側からもキャンセルできる」のが一般的となりました。
法律的に拘束力はなし
内定承諾書には、法律的な拘束力はありません。あくまでも企業側と内定をもらった人の意思確認の書類であって、仮に内定辞退をしたからといって法律で罰せられることはないのです。
労働法においては、企業と労働者間で交わされた内定承諾書よりも、過去における最高裁の判例が優先されます。ですから、企業側も内定をもらった側のどちらも内定契約を破棄することができるのです。
前述の最高裁の裁判では、一般的に個々の労働者よりも企業のほうが社会的に優位性を持っているため、労働者に不利が生じないよう考慮して判決が下された、という経緯があります。
さらに、企業側からの内定取り消しに関しては自由に行わせず、限定的な場合のみ可能とされました。
参考URL:最高裁判例 主文
賠償請求をされたら負け?
過去には、内定辞退した人に対して「どこの企業に行くつもりだ!企業に与えた損害をどうしてくれる。賠償請求するぞ!」と悪態をつかれたり脅されたりしたケースもありますが、訴えられることは絶対ありません。
企業側が損害賠償請求訴訟をする際には、内定辞退による損害額やどんな損害を受けたのかなどを細かく立証する必要があります。
しかし、実際の損害額はさほど大きくないことや、訴訟にかかる労力や企業イメージの悪化といったリスクが大きいため、過去に内定辞退に関する訴訟を起こした企業は1件もないのが現状です。
今後、万が一内定辞退を理由に企業が損害賠償請求訴訟を起こしたとしても、労働者側が負けることはないと言えるでしょう。
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