体調が悪いから会社を休みたい・・・
どんなに健康な人であっても、体調の悪い日の1日や2日くらい年間通してあるものです。
「休むことが悪いこと」なんて罪悪感がある日本では「会社を休む」ということは非常にハードルが高いものですが、会社に出勤しないのは自分のためでもあり、他人のためであることも忘れてはいけません。
しかし、会社を休むことで給料にはどんな影響があるのかを理解してる人は少ないでしょう。バイトやパート等時給で雇われている人は時給が発生しないだけですが、正社員となると話しは別です。
基本的には休んだ日の給料がゼロになることはないので、その仕組みを説明していきましょう。
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この記事の目次
会社を休んでも有給扱いしてくれるのが一般的?
本来であれば有給は事前申請が必要としている企業も多いですが、有給消化率が著しく低い日本では、社員が消化しきれていない有給を休んだ日に割り当ててくれることが多いです。
ただ、急な場合や、事後の有給申請を会社側が認める義務はありませんので、形式上はあくまで会社の好意で・・・ということにはなります。


休みが長期化する場合は傷病手当金という制度が使える!
休みが3日連続(営業日)が続くようでしたら、傷病手当金という制度があります。
「どんな制度があったって残業だって休日出勤だって当たり前だから意味はない!」なんてブラック企業に勤めている人も安心してください。
この制度は毎月支払っている社会保険の制度なので、実際にお金を払うのは会社ではなく国です。会社がブラックだろうとなんだろうと国が判断して手当がもらえる制度なので、会社都合は気にする必要ありません。
参照元:全国健康保険協会(協会けんぽ)様
基本的には長期休養のみに適用される制度で、最長で1年6ヶ月の間手当をもらい続けることが可能です。ただ、有給ではないので、日給が丸ごともらえるわけではなく、日給の2/3が毎月支払われる制度になっているところだけ注意しましょう。
それでも、急に働けなくてなってしまった場合も、いきなり収入がゼロになることはないので知っておくべき制度ですね。毎月安くない社会保険料を払っている甲斐があります。
医師の証明で働けないことが判断されれば受給ができる制度なので、もしも休みが長期化しそうな場合はすぐにでも病院に行き診断書を発行してもらいましょう。症状の発症日ではなく、医師に判断された日からの適用になるので早ければ早いほどいいです。
※業務内での怪我の場合は労災という会社負担の制度が適用されるので、傷病手当金制度は利用できません。
厳密には減給制度はある
ここまで休んで給料が支払われる方向で話しを進めてきましたが、厳密には欠勤控除という項目で休んだ分は給料を支払わなくていい制度があります。当たり前ですね。
労働基準法第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
ただ、平均賃金の10分の1以上は超えてはならないと記載があるように、仮に給料が20万円で出勤日数が20日。
1日あたりの給与が1万円で3日休んだとしても、3万円の減給はできないわけです。20万の10分の1は2万ですから、それ以上の減給はいくら休んでも法律上は減給できないわけです。※だから休んでいいというわけではない。
実際に減給制度が適用されるような場合、法律にある制度を超えていないかを把握するためにも、あらかじめ自分の日給を計算しておくといいでしょう。
遅刻の場合も減給制度がある
以上で紹介した第91条には遅刻による減給も含まれます。この場合は時給が減給対象になります。日給を1日の所定労働時間を割ることで時給は算出できるでしょう。多くの人が日給÷8(時間)が適用されます。
【例】
10分の1以上は減給できないので月給が20万の場合、2万以上は減給できない。月給20万、日給1万、時給1250円。
どんなに遅刻が続く人でも、月間で合計16時間(1250×16=2万)までしか減給は適用されない。それ以上の減給は労働基準法違反。
【例2】
遅刻+休日2日。
この場合既に2日分の減給(2万円)が適用されてますから、どんなに遅刻しても労働基準法的にはこれ以上の減給はできません。
短期の休みで有給が使えない企業は注意が必要?
会社を休んだ際の給料事情について話してきましたが、あなたが今まで会社を休んだ際にどのケースが適用されましたか?
減給制度は確かに存在しますが、ここまで説明してきたように有給が適用できるケースがほとんどで、仮に有給が消化してきれてないにも関わらず適用してもらえない企業に勤めている人は「うちの会社って・・・」と少しは疑問を持つべきでしょう。
日頃の業務の全てを見ているわけではないので偉そうなことは言えませんが、社員を大切にしている企業とは言えないためです。
このように社員の知識がないことをいいことに、うまいこと会社側に利用されてしまっているケースも少なくありませんから、他の会社の働き方に興味を持ったり、自分自身で調べてみる、労働基準監督署に相談してみる等の行動をとりましょう。
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