法定外休日とは、労働基準法第35条によって、使用者は労働者に対して最低でも一週間に一回以上の休日を与える必要があると規定されています。
その法廷休日に働かせる場合は、別途休日労働の賃金を支払う必要があります。
更に、就業規則などによって最低でも一週一回の原則を変更したとしても、四週間に四回以上の休日を与えなければならないとされています。
つまり、規則によって最低でも週一回か、もしくは四週間に四回以上労働者に与えなければならない休日のことを「法廷休日」と言います。
規則で定めた法定外休日以外の休日のことを「法定外休日」と読んでいます。
「法定外休日」は、通常就業規則などに明記しますが、別段決めなくても労働基準法には違反することはありません。
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