所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書で定められた労働時間のことです。
所定労働時間は社内規定に基づくものであり、労働基準法で定められている法定労働時間(1日8時間、1週40時間)とは異なります。
また、就業規則等の定めるところにより、同じ会社で働いても所定労働時間に違いが出る場合があります。
しかし、所定労働時間が法定労働時間を上回ることは禁止されています。
所定労働時間を超えて働くことを残業といいます。
ただ、法定時間内で残業を終えた場合、それは割増賃金の対象とはなりません。
割増賃金支払い義務が発生するのは、法定労働時間を超過して働いた部分のみです。
例えば、所定労働時間が1日7時間の労働者が、9時間労働をしたとします。
実際には所定労働時間を2時間超えていますが、法定労働時間(8時間)を超えているのは1時間だけです。
従って、この場合使用者が支払うべき割増賃金は1時間分ということになります。
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