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10時間労働が違法になる条件と労働基準法

労働基準法にはこんな記述があります。
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
引用元:厚生労働省様より
要約すると
抑えておくべき!
- 1週間に40時間以上の労働はさせてはいけない
- 1日に休憩時間を除き8時間以上の労働をさせてはならない
という内容です。ただ、どの企業にも繁忙期はあるでしょうから、どうしても通常より長い時間働かざるえない状況は必ず起こります。
国もそれは把握していて、”36協定”を締結して労働基準監督署に届け出ている企業に関しては、以上の条件より労働時間が長くなっても36協定の範囲を超えなければ違法ではないとしています。


36協定の範囲を超える残業は違法になる
【残業時間の限度表】(一般労働者の場合 )

10時間労働であれば毎日2時間の残業をしていることになります。これが週5日の場合、1週間あたりの残業時間は10時間になるわけですから、1週間単位で見たときは違法とは言えません。他も見ていきましょう。
違法ラインの目安
- 2週間10時間労働続く場合は合計20時間=違法ライン27時間なので違法ではない
- 4週間続く場合は40時間=違法ライン43時間なので違法ではない
- 1ヶ月の場合(出勤日22日換算)44時間=違法ラインは45時間なので違法ではないがギリギリ
- 2ヶ月の場合(出勤日22日換算)88時間=違法ラインは81時間なので違法
- 3ヶ月の場合(出勤日22日換算)132時間=違法ラインは120時間なので違法
毎日のように10時間労働が続く場合は、1ヶ月を超えるあたりから違法ラインにのってくるので、自分の働いた日数と残業した時間を計算するといいでしょう。
1週間単位では違法でなくても1ヶ月単位で見たら違法など、1日10時間労働すること自体は違法ではありませんが、様々な角度から見ることで条件は変わってきます。
36協定の範囲内だが残業代がない場合は違法
8時間以上の労働に対して残業代が支払われてない場合は36協定の範囲内で残業をしていても違法です。
1週間に40時間、1日単位で見たら8時間以上の労働は時間外労働とみなされるため、それ以降の労働時間に対しては1時間あたり “*基礎賃金×1.25” の残業代が発生しなくては違法と言えます。※基礎賃金とは=1ヶ月あたりの基本給を時給計算した数字。「時給」という認識で大丈夫
今回のケースの場合、毎日10時間労働ということで
10時間×5日=50時間 総労働時間は36協定の範囲内なので労働時間自体への違法性はありませんが、10時間分の残業代が発生してない場合は違法になります。
10時間労働の際は1時間の休憩時間が絶対
労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間ですが、休憩時間を分割して与えることは現行法上禁じられてはいません。また、休憩時間は、労働時間の途中に与えなければなりません。なお、以上のような労基法の要求水準を超える休憩は、法定外休憩と呼ばれます。
引用元:労働政策研究・研修機構様
- 労働時間が6時間以上8時間未満の場合、45分の休憩時間が義務
- 労働時間が8時間を超える場合は1時間以上の休憩が義務
となっているので、毎日10時間労働で休憩が1時間確保されてない労働体制の企業は違法性が高いです。
関連記事:“忙しいから休憩なし”は労働基準法違反だが、超過勤務申請はできるのか?
10時間労働続きの人がやるべきこと

「違法だから訴える!」
なんてたくましい精神をお持ちの方なら問題ないかもしれませんが現実的ではありません。ただ、労働者にもしっかり権利がありますし、そもそも企業自体も法は守るべきなので今すぐにでも実行できることをいくつか紹介します。
労働基準監督所へ会社にバレずに相談する
前提としてお伝えしておきますが、労働基準監査署には守秘義務というのがありますので、如何なる場合も読者様自身が通報者と特定されることはまずありません。
電話をしたらすぐに職場の労働環境が変わるということは希ですが、解決の糸口にはなるので思い切って現状を伝えることをオススメします。
今やこの手の相談が多すぎて、「なかなか対応してもらえない」、「話しにならなかったなんて」声も確かにありますが、事実を伝えることができれば話しは変わってきます。
- タイムカード
- 日報
- 給与明細
など、実際に会社で使われていて、そこに違法性が証明できるものがあれば、監督所自身も動かざるえないでしょう。
しかし、タイムカードを定時で切ることを強制されたり、日報の勤務時間に実際の退勤時間を書くと上司に受理してもらえないこともしばしば・・・
会社で共有されたり、会社から発行される正式なものでなくてもいいので
- 自分で勤務時間と退勤時間を毎日記録する(個人のノートでも可能)
- タイムカード代わりに、会社のPCやアドレスからプレイベートアドレスにメールをする(オンライン上に記録を残すため)
等、個人でできることは極力やり、すぐにでも動いてもらえるよう事実証明はできる体制を整えておくことが大切です。
会社に見切りをつけて転職活動を始める
監督所への相談は有効な手段ではありますが、上司が全員変わるわけでもないので短い歳月では根本的な改善は現実的とは言えません。
一層のこと残業ばかりの企業に見切りをつけてホワイトと言われる労働体制の企業に転職を検討してみるのもいかがでしょうか?
関連記事:【短期間で優良企業へ転職】20代の転職活動を早期に終わらせるコツ
リクルートエージェント等の転職エージェントを利用すると、キャリア相談〜転職完了・転職後のサポートまで全て無料でサポートしてくれます。
なのでがっつり転職活動をサポートしてほしい、転職考えてるけど何をしたらいいかわからないという方にはオススメしております。

上記の記事でも詳しく説明しておりますが、実際に筆者もリクルートエージェントを使って転職活動をして、在職中ながら年収150万UPの転職を成功させました。

20代を中心に企業の人手不足は深刻で、転職希望者有利な状況が続いているので、「無料だし、まずは相談だけでも!」という軽い気持ちから転職活動を始めて、労働時間が管理できていない企業に見切りをつけることも手段の1つとして考えておきましょう。
やりがいがない10時間労働を疑問に感じよう。。。

10時間労働の違法性に関して記事では説明していきましたが、あなたの会社は違法に該当しましたか?
ここまで法的な観点から見て説明をしてきましたが、正直10時間労働が続く場合でも、やりがいがすごくある!時間を忘れて没頭できている!
なんて人も中には存在するわけで、そのような方であれば、正直絶対環境を変えるべき!とは言いきりません。※やりがいがあるなら、時間を守らなくてもいいというわけではありませんが。。。
世の中にはたくさーん仕事があって、実際に筆者が働く会社のように、各々がやりがいを持って仕事に取り組んでいるような環境だって少なくありません。
これは本当に自分のスキル云々より環境選びだと思います。
労働時間はもちろんですが、そもそものやりがいという部分でしっくりきてないような方は、この機会に1度自分のキャリアについて考えてみてはいかがでしょうか?